林家文書凡例

  1. 収録対象と整理方針
    1. 本目録は山口大学総合図書館所蔵特殊文庫コレクションを構成する庶民史料のうち「林家文書」の目録データを収録した。
    2. 1961年刊行の『山口大学農学部所蔵庶民史料目録 第1集』(山口大学農学部分館編)に収録された旧目録のデータを全面的に見直し、再整理により目録情報の改訂と史料構成を行ったものである。
  2. 目録情報の記載
    1. 記述の対象
      1. 原則として、冊子体史料、書付型史料、及び和古書ともに単独史料を記述の対象とした。
      2. 一括文書(一件文書)は、全体を記述の対象として集合的記述を作成し、その内容細目に構成史料の明細を記述した。但し、数量が多い場合や、構成史料が不明確な場合等は、構成史料の記述は一般注記にとどめた。形態は袋入、包紙入、合綴等がある。
      3. 合綴文書及び綴じ合わせ文書の場合は、総合標題がある場合は上記②によったが、総合標題がなく、各史料の標題を列記した場合はセミコロン「;」で区別した。また、最初の史料を記録し、それ以外の史料は注記した場合もある。
      4. 目録担当者の判断で補記した標題・作成者・年次等については、[ ](角括弧)に入れて記述した。
      5. 書誌的事項が不明確なものは、原則として記述しなかった。
    2. 表記について
      1. 文字は原則として常用漢字を用いた。
      2. 旧字体や異体字は常用漢字で表記した。
      3. 当て字(固有名の同音異語を含む)は原則としてそのままの形で表記した。
      4. 誤字は適宜修正し、該当文字・語句の直後に[ ](角括弧)を付して補記した。
      5. 変体仮名、合字(あわせじ)はすべて現行のひらがなで表記した。但し、人名・地名等の固有名の変体仮名は漢字に直し、直後に[ ](角括弧)を付して補記した。
      6. 数字は原則としてアラビア数字を用いた。但し、標題、作成者の肩書、注記における引用等に使用されている漢数字は、原則としてそのまま表記した。
      7. 和暦の表記は、元年、晦日を除き、すべてアラビア数字になおした。 但し、晦日は原史料で日付が確認できるものはアラビア数字に直した。
      8. 句読点、並列点及び記号は、必要に応じて適宜使用した。
      9. 判読不可能の文字は■(四角)で示した。
    3. 書誌事項の説明
      1. 文書名
        • 本データベースに収録したコレクション名で、アーカイブズ学における同一出所の原則に基づく家分け文書名に相当する。
      2. 標題
        • 原則として原史料の表紙に記載された標題を採用し、内題、端裏書、袋、包紙、題箋等の上書き等から採用した場合は、その旨注記した。
        • 標題のないものは内容に応じて仮標題を与え、[ ]を付して本標題と区別した。
        • 柱書を標題とした場合や標題だけでは他と識別しにくい場合は、標題の後に[ ]を付して適宜文書の内容を補記した。
          (例) 覚[寺院献金ニ付]
      3. 巻次
        • 原史料に記載されている巻次を記述した。史料により適宜標題年次と組み合わせて記述したものもある。
      4. 作成者・宛先
        • 原史料の作成者(組織・役職名を含む)と宛先(組織・役職名を含む)を記述した。
        • 宛先には「宛」を、奥書の署名者には「奥書」を付記した。
        • 作成者・宛先の肩書きに記された役職、身分、居住地等は、名前の前に「・」(中黒点)で結んで記述した。
        • 同じ役割の作成者・宛名人が4人以上いる場合は、その役割の最初に記録された名のみ記述し、「[ほか]○名 」と補記して他は省略した。
        • 作成者・宛先が2組以上ある場合は、最初と最後の1組を記入し、ピリオド「.」で区別した。
      5. 標題年次
        • 原則として冊子型史料の表紙に記載の年号・年次・月日・季節を記述した。作成年次とは必ずしも一致しない。
        • 原則として干支は省略した。但し、標題の一部と考えられるものは標題に含めて記述した。
        • 原史料の年号表記が干支の場合は、できる範囲で推定し、干支の前に[ ]を付して補記した。また、適宜その根拠を注記した。
        • 複数年にまたがる場合で、原史料に記載のないものは、適宜、最終年月日を[ ]を付して補記した。
        • 年次の元年は漢字表記とした。月日については正月、極月、神無月、朔日はアラビア数字になおした。 晦日は原史料で日付が確認できるものはアラビア数字になおしたが、その他は原史料にしたがい漢字で表記した。但し、一般注記の引用文は原文どおりの表記にした。
      6. 作成年次
        • 原史料の作成年次が判明する場合に記入した。書付型史料(一紙もの)の年次は原則として作成年次として記述した。
      7. 内容年次
        • 標題年次、作成年次とは別に、文書に書かれている内容の年次を記入した。内容細目に記述した構成史料に年次の記入があるときは、その最初と最後の年次を記入した。
      8. 史料年次(西暦)
        • 史料に記載の標題・作成・内容の各年次について西暦年次を記入した。年次の範囲指定検索に対応するための項目である。
      9. 形態
        • 次の用語を用いた。1語で表記できない場合は、複数の用語を列記した。
        • 竪帳/横帳/横半帳/小帳/竪紙/折紙/切紙/継紙/和装/横本/小本/洋装/写本/活字本/謄写刷/写真/袋/その他
      10. 数量
        • 一括文書(一件文書)等の複数の史料を記述する場合(「1括」、「1袋」等)は、(  )(丸括弧)内に構成史料の内訳を記入した。
          (例) 1袋(1冊5通)
      11. 破損状況
        • 修繕を要する状態で利用提供に支障のあると思われるもののみ記述した。
      12. 一般注記
        • 書入・貼紙についての情報や、上記項目には記述できなかった書誌情報について適宜記述した。
        • 旧目録で一件史料が分散しているものについて、その全体が復元出来る場合は、できるだけ関連を注記した。また、同一種類の関連性があるとみなされる史料群についても同様に注記した。
        • 控・下書きなど標題・内容のうえで同種のものは、適宜「…をも見よ」「…を参照」等の文言を記述し、参照注記とした。
        • 一般注記で記述した引用文は数字を含め原文どおりの表記にした。
        • 林家文書の保管容器である木箱の墨書、貼紙の書入れについても、関連史料とのかかわりで適宜注記した。
        • 史料構成との関連で、根拠となる林家当主の職歴情報を適宜注記した。
      13. 内容細目
        • 一括文書(一件文書)や合綴文書等の綴じられた史料、あるいは保護封筒に入った史料が、それぞれに異なる標題・作成者・日付などを含む構成史料の場合に、各史料の情報を記入した。
  3. 分類情報について
    1. 箱番号
      • 旧農学部分館から附属図書館へ移管後、この度の再整理直前の保管状態を示す。箱入れの史料仕分けの経緯は不明である。全体に同種の史料をまとめようとした形跡は伺われるが、分散史料の数も多い。
    2. 農学部分館旧分類
      • 旧附属図書館農学部分館で付与された分類で、近世・近代を含めた内容(主題)分類表であり、原史料の標題に含まれる用語を基礎に構成されている。分類項目の構成は、「総記」にみられるように、図書館情報学の分類法を参考にしたもので、文書館の普及が遅れたわが国では当時一般的に援用された歴史的事情がある。
        → 分類一覧 参照。
  4. 史料構成について
    1. 目的と方法
      1. 目的
        • 林家文書は江戸時代から明治期にわたって林家当主が勤めたさまざまな公的な役職や、私的な家に関する文書の作成、収集、保管行為による蓄積によって形成されたものである。その特色を目録情報のうえでより明確に把握できるようにするために、アーカイブズ学の視点から「史料構成」を行い、調査研究の支援情報とすることを目的としている。
      2. 方法
        上記の目的のために、次の3点を実施した。
        • 書誌事項の「作成者/宛名」欄の情報を原史料にしたがって詳述した。原史料に記載の作成者及び宛名人、さらに上申先の奥書についても、名前・肩書情報を記述した。また、一般注記や内容細目においてもできるだけ記述した。
        • 子孫の林家所蔵史料の実地調査(2010年4月)により林家当主の履歴に関する新たな史料情報を収集した。これに基づき、林家文書の書誌情報や地域の出版物等の記述を照合、補訂して作成された表1~3の「林家履歴」(中野美智子原表作成、参考文献⑥掲載)、及び表3に関連して作成された表4「山口県地方行政制度の変遷(維新期~町制施行)」(同上)を、林家当主の職歴に関する基礎資料とした。
        • 林家当主の役職・活動と原史料のかかわりを示す情報として、アーカイブズ学におけるいわゆる目録編成の考え方に準拠し、書誌事項とは別に「史料構成」を設定した。具体的には、上記の「林家履歴」表に基づき作成された「史料構成/役職用語表」(中野美智子作成)により、林家当主が就任していた役職を基準に史料区分(分類)を行い、設定した役職用語を付与した。
    2. 性格
      1. 本目録の史料構成は、個々の文書が林家当主のどの役職において作成・授受・保管されたものか、あるいは私的な林家の活動に関するものかについてのもので、いわば索引情報である。
      2. 山口県文書館の地方史料の目録編成は、国文学研究資料館・アーカイブズ研究系(旧国立史料館)が主導する文書の作成・授受にかかわる組織・機構による区分(分類)方法を適用したもので、役職と職務レベルについて行われている。本目録は、その趣旨を尊重する立場に立ちながら、大学図書館としての固有の事情から独自に役職について行ったもので、職務レベルについては今後の専門家の研究に待ちたい。
    3. 判断基準と表記
      1. 役職名の判断 ―原則―
        • 原則として書誌事項の「作成者・宛名」に記述した書誌情報、及び一般注記、内容細目に記述した書誌情報により、林家当主の当該役職を判断した。役職名は「史料構成/役職用語表」を適用した。
        • 原史料に役職・人名等の記載(一般注記,内容細目を含む)がないものについては、上記の職歴表や書誌事項、関連史料等を手がかりに、林家当主の役職にかかわると判断されたものについて[ ](角括弧)を付して相当の役職名を補記した。その場合、判断の根拠とした職歴や史料情報を適宜一般注記に記述した。
        • 諸役・公務に関する公的な史料で林家当主の特定の役職とのかかわりが不明なものについては、原則として「諸役/林家」とした。
      2. 相当年次の判断
        • 林家当主の当該役職の年次は、原則として作成年次によった。但し、いずれの役職で作成にかかわったかについては、作成者・宛名人や一般注記・内容細目の書誌情報、及び関連史料等を参照し総合的に判断した。その場合、判断の根拠とした職歴や史料情報を適宜一般注記に記述した。
        • 役職就任期間との整合性が得られないもので、役職を補記したものについては、判断の根拠とした職歴情報を一般注記に記述した。
      3. 私的文書の判断
        • 林家の個人または家の活動による私的な文書、及び収集資料(出版物等)と判断されるものは「林家」として区別した。林家歴代にわたるものも含まれる。類似・関連史料等により推定したものは[ ](角括弧)を付した。
      4. その他
        • 林家の公職にかかわるものかどうか、また私的文書かどうかを判断しがたい史料については、原則として「その他」と表記した。
      5. 現物不明
        • 旧目録に記載されている史料で現物の所在が不明なものは一般注記に「現物不明」と記述し、史料構成では「所在不明」と表記した。
    4. 史料構成の用語
      1. 役職名
        • 役職名の用語は「史料構成/役職用語表」によった。
        • 林家当主が就任した近世の諸役は原則として小郡宰判に所属する。但し、7代文左衛門は一時期中関宰判と山口宰判の勘場役人を勤めたので、その場合のみ宰判名を冠した。
        • 萩藩における地方(じかた)支配の行政区を宰判といい、幕末期には18の宰判が設置され、代官を配置して管轄した。宰判は一般に十数か村で構成された。宰判の役所を勘場といい、宰判内の要衝の地におかれた。小郡宰判の勘場は山陽道の宿駅(幕府道中奉行所の『五駅便覧』は小郡宿、林家文書では小郡津市宿)がおかれた下郷の津市に設置された。
          勘場には代官以下の藩役人(算用役、普請役等)とその下役(手子)が配置された。また、地方役人は大庄屋以下の勘場役人がおかれ、勘場三役といわれる大庄屋・恵米方・算用師、その下役である勘場守、加勢役(算用師、大庄屋、勘場)、飛脚番等が日々出勤した。
        • 林家当主が就任した近世の諸役のうち、西浦開作方大庄屋は「西浦大庄屋」として区別した。また、非番大庄屋は大庄屋職とは区別し「非番大庄屋」とした。
        • 算用師や下役の勘場加勢役については、伝存史料の確証が得られないため、史料構成用語の適用はしなかった。
        • 近世の諸役は、7代以降の林家当主がほぼ歴代就任していることから、(3)①により判断したものについては、年次未詳等で当主の確定が出来ない場合を除き、役職名に「/文左衛門(7代)」「/兵吉」「/文左衛門(9代)」「/勇蔵」「/秀一」を付記して表記した。秀一は明治期当初頃まで秀之進を名乗っているが、史料構成用語としては秀一で統一した。
        • 明治期以降の林家当主の諸役のうち、10代当主・林勇蔵の明治5~6年にかけての役職は[山口県庁吏員/勇蔵]と仮称を表記した。11代当主・林秀一については、履歴に関する伝存史料の関係で就任状況の詳細は十分明らかでない。
      2. 役職用語の付与
        • 適宜、複数の役職名を表記した。
        • 世代の異なる当主がそれぞれ作成者または宛名人として表記されている場合、役職が明記されているものは、史料の形態(単独史料、合綴史料、一件文書の構成史料等)にかかわらず、それぞれの役職を表記した。
        • 長期間にわたる一件文書や整理の都合上とりまとめられたと推定される場合は、原則として、年次の当初及び最終、あるいは最終に相当する当主の役職を表記した。
        • 一件文書の個々の史料に、一件文書全体に共通の役職名を適宜付記した。
        • 林家当主の「日記」「手控」など、原史料の記載年次の範囲で林家当主の役職に更迭があったり、また役職を併任していた場合、当該史料に関係があると判断される役職名を表記した。
      3. 私的文書の用語
        • 原則として「林家」と表記し、書誌事項から判断して林家当主が作成・授受にかかわっていることが明確な場合は、「林家/文左衛門(7代)」「林家/文左衛門(9代)」「林家/勇蔵」「林家/秀一」と区別して表記した。その場合、当主が作成、授受にかかわることが明記されている場合のほかは[ ](角括弧)を付した。また、適宜判断の根拠を注記した。
        • 2人の当主が同時にかかわっている場合は併記した。
        • 林家の蔵書(太政官日誌や新聞等の定期刊行物,書籍類)と推定されるものは、[林家/蔵書]と表記した。
      4. その他の用語
        • 書誌情報のみでは網羅的検索に支障をきたすと考えられる次の史料群について、役職とは別に分類用語を付与し、便宜上、史料構成欄に[ ]を付して補記した。
          1. 小郡宿(津市宿、山陽道の宿駅)に関する史料:[小郡宿]。
          2. 椹野川改修工事に関する史料(明治11~44年):[椹野川改修]。
      5. 用語の付与数
        • 付与数は最大4つまでとした。
  5. 参考文献
    1. 藤井竹蔵著『大庄屋林勇蔵:維新史料』(大正5年刊の復刻、1971年、小郡郷土研究会)
    2. 能見宗一編『小郡町史』増訂(1957年、小郡町)
    3. 小郡町史編集委員会編『林勇蔵日記:小郡町史史料』(2003年、小郡町)
    4. 山口県文書館編修『防長風土注進案』第22巻「研究要覧」(山口県立山口図書館、1966年)
    5. 石川卓美編修『山口県近世史研究要覧』(マツノ書店、1976年)
      ④を独立出版したもの。
    6. 中野美智子「林勇蔵家の歴代履歴と累積文書について―林家文書目録データベースによる再見―」(『山口学の構築』第7号、2011.3、65~100頁)
  6. 用語説明
    文書の標題中の文字・用語・方言・当て字については萩藩固有の表現で分かりにくいものも含まれているため、旧目録の注釈によって略註を示した。萩藩政に関する用語解説の基本的な参考文献としては、上記5の④、⑤がある。
    • 足役(あしやく)・・・村民の負担する夫役・現物。最初は現人役・現物割当を建前としたが、場所等により割当に困難があり、ついに米銀貫(つなぎ)に固定して、畔頭ごとに「足役抨帳」を作成し、「足役抨」から夫役経費を徴収した。
    • 入相山(いりあいやま)・山野(さんの)・・・草下木刈場で入会山の意。
    • 入目(いりめ)・・・所要経費。
    • 馬踏(うまふみ)・笠置(かさおき)・腹付(はらつき)・・・堤防工事の用語。
    • 浴(えき)・・・山間の谷状の土地。
    • 御立山(おたてやま)・・・藩御用山。
    • 懸合・掛合(かけあい)・・・交渉ごと。
    • 合壁山(がっぺきやま)・・・民有山。
    • 勘場(かんば)・・・各宰判の役所で代官所ともいう。
    • 北平(きたべら)・・・北側。
    • 畔頭(くろがしら)・・・庄屋の補佐役で部落単位に数人置かれ、年貢の収納その他の用務に当たった。幕府領等における村方(地方)三役の組頭にあたる。
    • 毛上(けじょう)・・・山・田・畠に植生したもの。
    • 小貫(こつなぎ)・・・郡村入費の補足として徴収する租米。
    • 才判・宰判(さいばん)・・・萩藩の農村支配機構で一代官の管轄する行政区域(20~30か村)をいう。郡と同意の語。宰判に一人の大庄屋をおき、その下に御恵米方・算用師等の諸役人を配した。
    • 才料・才領・宰料・宰領(さいりょう)・・・その支配者。
    • 地下(じげ)・・・近所・五人組・十人組・畔・村の範囲に用いる。
    • 居替(すえかえ)・・・据替。
    • 洲賀(すが)・・・川中の砂洲。
    • 全議(せんぎ)・・・「詮議」の当て字。
    • 存内・拵内(ぞんない)・・・庄屋の支配管内を示す。その中はいくつかの組に分かれ、庄屋の下に畔頭、証人百姓(百姓代にあたる)がいて補佐している。
    • 頼母子・頼母師・頼若(たのもし)・・・無尽。
    • 津端(つばた)・・・船積降し場。
    • 抨し(ならし)・・・均し。門別・反別・収入等に割振りしてならすこと。
    • 延米(のべまい)・弥延米(やのべまい)・・・貢米の徴収に当たり、容量の大きい枡を使うことによって自動的に生じた増徴分を延米と言う。延米の過半が郡費引当の郡配当米となり、さらにその一部を村費引当として弥延米と言う。
    • 冷し(ひやし)・・・注記、補記。
    • 否(ふ)・・・天災による不作または耕作地の性格を失った所等で土貢不能の耕地の意。当否・秋否・春否・永否等があるが、これには否究(ふきわめ)が伴い、手入れをして否起(ふおこし)となる。
    • 物切・物限り(ものきり)・・・期限。
    • 催合(もやい)・・・寄り集まり共同すること。